昨年(2020(令和2)年)6月24日に公布された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)」の全面施行日が来年、令和4年4月1日となることが決定しました。(令和3年9月21日国土交通省記者発表)
この法改正で注目なのは、本ブログ2020.7.28でも記載しましたが、「マンション管理適正化推進計画制度」です。今では「マンション管理計画認定制度」といった方が分かり易いかもしれません。
改めてこの制度を極簡単におさらいすると、「マンション管理適正化推進計画」を策定した自治体の区域に立地するマンションの各管理組合が、各々のマンションの「マンション管理計画」を作成し、自治体の認定を受けることができるようになる、というものです。
法律の施行は来年4月1日と決まりましたが、各自治体が適正化推進計画を策定し、管理計画を審査する体制を整えるのに、その後も少し時間が掛かるかもしれません。
そして、この認定制度に関し、もう一点重要なことが決定しました。
それは管理計画の認定基準です。
今回、施行日と併せ、国は「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の中で、別紙二として「管理計画の認定基準」を定めたのです。この基準には審査を行う自治体も独自基準を付加できるため、マンションの立地する自治体がどのような付加基準を設けるかはまだ不透明ですが、認定の大枠が見えてきたと言ってよいでしょう。
我々マンション管理士もこれらの情報をいち早く吸収し、制度の本施行に対応できるよう準備を進める必要があると考えています。
投稿者プロフィール
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28年間、地方公務員として、建築、都市計画、住宅、開発行政に従事。
自らが居住していたマンションで大規模修繕工事、管理委託契約見直しに尽力。
平成27年6月独立開業。マンション管理士・一級建築士
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